【保育士の配置基準】見直し
【配置基準緩和措置】
保育士の配置基準は1948年から変わっておらず、様々な問題や保育士不足や待機児童解消などの需要に応じ、2016年4月から配置基準の規制緩和措置が実施されました。
● 朝夕など児童が少数となる時間帯に保育士2人のうち1人を子育て支援員研修修了者に代替可能。
●保育士に代わり近接する職種である幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭を代替職員として配置可能。
●8時間を超えて開所していることなどにより、認可の際に最低基準上、必要となる保育士数を上回って必要となる保育士数について、子育て支援員研修を修了した者等に代替可能。
※1と2については、職員全体の3分の2を保育士の配置が必要。
【国の配置基準】
保育士1人当たりが対応できる子どもの人数の基準のことで、厚生労働省の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第33条に定められています。
(職員) 第三十三条 保育所には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。 2 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。
保育士1人が保育する子どもの人数
・0歳児:3人
・1歳児:6人
・2歳児:6人
・3歳児:20人
・4歳児:30人
・5歳児:30人
【保育士増員支援】
政府は、国の基準より保育士を増やした保育所に対する運営費を加算し、支援を強化する方針を決めた。保育士の業務負担を軽くする狙い。保護者が安心して預けられるよう「保育の質」の向上も目指す。早ければ2024年度から実施する。
新たな加算は、1歳児の場合:保育士1人が見る子どもの数を基準の6人から5人に減らした保育所が対象。手厚い配置となって人件費がかさむため、国が支給する運営費「公定価格」を増額する。4~5歳児は30人から25人に減らした場合、同様に加算する。3歳児には、すでにこうした加算がある。
保育士増員支援のイメージ【1歳児の場合】
配置基準の見直し機会が少なく、特に4~5歳児は70年以上変わっていない現状があります。
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