2024.04.12 ブログ

派遣の「3年ルール」とはなに?

皆様こんにちは!
株式会社ほくたいのHP”Hoick Me”をご覧いただきありがとうございます。

今回は、派遣社員として勤務する際に知っておきたい
派遣の3年ルールについてご説明させていただきます♪

 

 

●3年ルールとは?●

2015年に労働者派遣法改正により派遣社員が
同一事業所・同一部署で就業できるのは原則3年まで!というルールが適用されました。
これが『派遣の3年ルール』です!

 

これは派遣会社と有期雇用派遣契約を結んでいる派遣社員が対象となります。
有期雇用派遣とは、期間を定めて派遣される雇用形態のことです。

 

ですが、このルールが例外となるケースもあります!
こちらの5つに該当する場合は、例外となり3年ルールが適用されません!

 

 

ではこちらに該当していない場合でも3年以上働きたい!という派遣社員は
その職場をやめないといけないのか?と心配になりますよね。
結論からいうと、そんなことはありません!
ただそれぞれの方法には注意点がありますので、
あくまで参考としてご覧いただけますと幸いです!

 

1【派遣会社と無期雇用契約を結ぶ

派遣会社(派遣元)と無期雇用契約を結ぶことにより、3年ルールの対象外となります。
無期雇用契約とは、有期雇用と違い、期間の定めなく勤務することが可能になります。
同じ派遣先で継続して働けるといったメリットはありますが、
次に勤務する派遣先を派遣会社(派遣元)から

指定される(あなたの希望が通らない)といった可能性もある為、
有期雇用から無期雇用になるには派遣会社(派遣元)としっかり
話し合った上で切り替わる必要があります!
自由度は下がりますが、派遣会社(雇用元)の社員として雇用される為、
安定して働くことができるのはメリットのひとつですね♪ 

  

2【派遣先で直接雇用に切り替える

あなたと派遣先との希望条件が合うようであれば

派遣社員から派遣先のパートや正社員に切り替わることで

同じ職場で継続して勤務することが可能になります!

ただ派遣社員の時と時給や待遇が変わってきますので注意が必要です!

 

3【クーリングオフ期間を設ける】 

クーリング期間とは、リセットされる期間のことです!
派遣されていない期間(契約満了)をつくり、
3ヶ月と1日経過すれば再びその派遣先で働くことが可能となります!
ただ約3ヶ月間は、契約期間がない為、給与が発生しないことになります。
収入がないのは困る!という方は
その期間中に別の派遣先を紹介してもらうことや自身でお仕事探しをしないと
いけないかもしれないというデメリットもあります。

 

4【部署を異動する】 

派遣社員が同一事業所・同一部署で勤務できる期間は3年までとなっていますが、
同じ事業所内で別の部署へ異動することが可能であれば、3年以上働き続けることができます!

しかし、部署が異動することで業務内容が変わってしまう可能性もあるので注意が必要です!
もうひとつ注意する点は、個人だけでなく事業所単位の派遣期間にも制限がある為、

派遣先が派遣社員の受け入れを延長する手続きが必要となりますので、
派遣先が手続きを行っていただけない場合は、部署異動は難しくなります。

 

以上の4つが3年以上勤務を希望される場合の方法となります!

いかがでしたか?
派遣社員として働きたい!現在働いている!という方にとって少しでも参考になれば幸いです♪

 

弊社では派遣社員として働けるお仕事先が多数ございます!
あなたの希望の働き方をぜひお聞かせください(*^^*)
全力でお仕事探しをサポートさせていただきます!

 


 

 


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