2024.04.30 ブログ

扶養内勤務とは? メリット&デメリット

皆様こんにちは!
株式会社ほくたいのHP “Hoick Me” をご覧いただきありがとうございます!

 

今回は、2024年10月の社会保険適用範囲拡大に伴い、
「扶養内勤務」のメリット・デメリットについてお伝えさせていただきます!

「扶養内」でお仕事をしようと思うと、収入金額はいくらまでなら大丈夫なの?1日何時間働けるの?とわからないことが多いですよね。

扶養を超えることでかかってくる税金や社会保険料についてしっかり知識をつけておくことで自分に合った働き方を選ぶことが可能となります(*^^*)

ぜひぜひ参考にしてみてくださいね! 

  

ではまず「扶養内勤務」とは、どのような勤務のことを言うのかについて簡単にお伝えしますね!

 

「扶養内勤務」とは、税金や社会保険のルール上の「被扶養者」として働くことを言います。

「扶養内勤務」をすることで、税金や社会保険料の負担を抑えることができます!

税金のルールでは、配偶者の場合は配偶者控除または配偶者特別控除、16歳以上の親族を扶養している場合は扶養控除が利用できます。

これによって扶養している人の課税対象となる所得が減り、納税金額が下がります。

社会保険のルールでは、「扶養内勤務」をすると、社会保険料が免除となります。

日本では社会保険に加入する必要がありますが、「扶養内勤務」の場合は免除となり、節税することが可能です!

このように「扶養内勤務」では税金と社会保険の2つが大きく違ってくる為、注意が必要です!

 

では次に「扶養内勤務」と扶養外勤務ではどちらが自分にとって合っているのかを知る為に

働き方のメリット・デメリットについて知っていきましょう!

 

「扶養内勤務」のメリット  

 

【税の負担額が減ること】

結婚している夫婦の場合、夫もしくは妻が扶養されていると、扶養者控除か扶養者特別控除が利用できる為、扶養者の所得税や住民税の負担が減ります!

扶養内勤務は収入額を抑える必要があるので、扶養される人の所得税や住民税の負担がなくなることもメリットですね!

 

【社会保険料の免除】  

こちらは扶養内勤務の内容と重複する部分がありますが、

扶養されている場合は、社会保険料の負担なく加入することができ、3割負担で病院での受診が可能となります!

 

「扶養内勤務」のデメリット 

 

【傷病手当金や出産手当金が支給されない】

扶養内勤務の場合、自身で社会保険に加入しているわけではない為、怪我や病気などで仕事を休んだ場合の傷病手当金や出産時の出産手当金の支給はありません。なので、もし怪我や病気などで休んだ場合は収入が減ることになります。

 

【年収の壁】

扶養内勤務を希望した場合、年収金額によって税や社会保険の加入対象になる可能性もありますので、注意が必要です。

●100万円の壁・・・・住民税が発生する

●103万円の壁・・・・所得税が発生する(※配偶者特別控除に変更される)

(●106万円の壁・・・ 会社によって社会保険加入の対象になる)

●130万円の壁・・・・扶養から外れ、社会保険への加入が必要となる

●150万円の壁・・・・ 配偶者特別控除額が減少する

●201万円の壁・・・・配偶者特別控除額が0円となる  

 

次に今後一番ポイントとなるのが冒頭でもお伝えした

2024年10月の法改正による社会保険の適用範囲拡大!

(適用内容)

変更時期2016年10月~2022年10月~2024年10月~
加入対象従業員数501名以上101名以上51名以上
加入条件・1週間の所定労働時間が20時間以上
・賃金月額8万8千円以上
・1年を超える雇用見込み
・学生ではない
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・賃金月額8万8千円以上
・2ヶ月を超える雇用見込み
・学生ではない
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・賃金月額8万8千円以上
・2ヶ月を超える雇用見込み
・学生ではない

2024年10月以降は、いままでと同じ働き方ができない方や扶養内での勤務を希望してもぜんぜんシフトに入れないといったことになる可能性があります!

扶養内勤務をするか、扶養から外れて働くのか、自身のライフスタイルや希望収入などを踏まえて検討してみてくださいね。

 

いかがでしたか?
働き方を考える上で少しでも参考になれば嬉しいです♪

 

働き方を迷っている、扶養から外れてもっと稼ぎたい!など 

希望の働き方についてぜひお聞かせください(*^^*)

あなたのお仕事探しを全力でサポートいたします! 

 


 

 


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